ごあいさつ

柏矢町区は、安曇野市穂高に位置し、自然と暮らしが調和する地域です。
昭和50年に誕生した小さな区ですが、区・公民館・ボランティア会・育成会などが連携し、地域の特色を活かした活動を続けています。
伝統行事である三九郎や、子ども向けの鯉のぼり祭りなど、世代を超えた交流の場を数多く設けています。
またスポーツ活動も盛んで、地区公民館対抗のソフトボールやソフトバレーボール大会では、毎年優秀な成績を収めています。

私たちは、地域に暮らす皆さまの安心と交流を大切にしながら、住民同士が助け合い、支え合える関係づくりを目指しています。
これからも、まちの発展と安心できる暮らしのために、皆さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

柏矢町会館について

柏矢町会館は地域の皆さまの交流や活動の拠点として利用されています。
詳細やご利用については、以下のページから情報をご確認ください。

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柏矢町地区公民館について

公民館情報は、以下のページから情報をご確認ください。

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柏矢町区民 会員の皆様

総会情報や役員情報などは、以下の会員限定ページから情報をご確認ください。

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柏矢町区規約

第1章 総則

(名称)
第1条 この区は柏矢町区と言う。
(目的)
第2条 区民が民主的な自治活動を行い、区民の福祉と文化の向上およびより良い生活環境の維持・推進を図る事を目的として制定する。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 区民の福利厚生を増進するための事業
  2. 公民館活動等を基幹として文化の向上を図る事業
  3. 区民の生活環境の改善を図る事業
(事業所の所在地)
第4条 区の事務所は、安曇野市穂高柏原933番地1、柏矢町会館内に置く。
(区民の定義)
第5条 区民とはこの区に居住している人で、区に加入している人(戸)を言う。
(区民の権利と義務)
第6条 区民は全て平等の権利と義務を有する。

第2章 組織と役員構成

(組織)
第7条 この区の組織は次の通りである

  1. 区民各戸が基本単位であり、10戸前後で隣組を構成する。
  2. 原則として3隣組を1単位として1部落を構成する。
(役員)
第8条 区の役員と員数は次の通りである。

  1. 区長1名、副区長2名、会計(施設管理会計兼務)1名、議長1名、総務部長1名、安心安全部長1名、福祉部長1名、環境部長1名、施設管理者1名、会計監査2名
  2. 理事
    1. 各部落から2名
    2. 公民館の館長・副館長・主事及び会計 各1名
  3. 部落長・隣組長 それぞれ組数・部落数の数
  4. 顧問を設けることができる。
(役員の職務)
第9条 役員の職務は次の通りである。

  1. 区長は区を代表して区を統括する。
  2. 副区長は区長を補佐し、区長に事故ある時はこれを代行する。
    また、総務部長・安心安全部長の何れかを兼務する。
  3. 会計は区の会計事務および施設管理会計事務を行う。
  4. 議長は議事の進行をつかさどる。
  5. 施設管理者は施設および備品の管理を行う。
  6. 会計監査は区・公民館および施設管理会計の会計監査を行う。
  7. 理事は部落を代表して区の行政に参加する。
    1. 安心安全部長は、防犯、防災など安全で安心な地域づくりに関する業務統括を行う。
      (自主防災会長、安協地区長を兼務)
    2. 福祉部長は、お互いに支え合い、助け合う地域社会を目指す活動に関する業務統括を行う。
      (地区社協会長を兼務)
    3. 環境部長は区の環境・衛生に関する業務統括を行う。
    4. 総務部長は総会等の会議を企画運営するとともに、区の主催する各種事業の 企画運営を行う。
    5. 子ども会育成会長は、子どもの健全な成長に資する事業をPTA等と協力して推進する。
    6. 健康づくり推進委員は行政・関係機関と連携し区民の健康増進に取り組む。
  8. 部落長は管轄する隣組に対し、その統括と区および行政より依頼される伝達 事務を行う。
  9. 隣組長は管轄する隣組員の統括と、区との繋ぎ役を担う。
  10. 顧問は区役員等からの相談相手となり、また区等の方針・活動に積極的にアドバイスを行う。
 (役員の任期)
第10条 役員の任期は次の通りである。

  1. 区長・・・2年、副区長・・・1年、会計・・・1年、議長・・・1年、施設管理者・・・1年、 会計監査・・・1年、理事・・・2 年、安心安全部長・・・1 年、 福祉部長 ・・・1 年、環境部長・・・1 年、子ども会育成会長・・・1 年、健康づくり推進委員・・・2 年、 部落長・・・1年、隣組長・・・1年、顧問・・・4年
  2. 欠員が生じた場合の補充役員は、前任役員の残任期とする。
  3. 欠員役員の補充は1ヶ月以内に行う。
  4. 役員の就任期間は、4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。
  5. 役員の再選はこれを妨げない。
    但し、会計及び会計監査については、同一人の連続最長就任期間は6年とする。また、同一人を再登用する場合は、前退任後6年以上の期間を空けるものとする。
(役員の選出)
第11条 役員の選出方法は次の通りである。

  1. 区長は部落持ち回り選出とし、担当部落は自部落内区民よりこれを選出する。
  2. 副区長・会計・議長・施設管理者は、原則として理事の互選による。
  3. 会計監査は理事会の推薦による。
  4. 理事は管轄する隣組の推薦による者と公民館役員の推薦による。
  5. 部落長・隣組長はそれぞれの部落・隣組の推薦による。
  6. 顧問は任期満了した前区長に対し、区長が推挙し且つ理事会が承認し、本人が就任を承諾することによって決まる。

第3章 会議

(総会)
第12条 総会は区の最高議決機関として次により開催する。

  1. 定期総会 区長が招集し毎年4月に開催する。
  2. 臨時総会 定期総会以外で区長が必要と認めたとき開催する。
  3. 特別総会 区民の過半数の要請により開催する。
第12条の2
前条の規定による総会を開催することが困難なときは、議案についての意見、賛否を文書などで把握する方法(「書面表決」)で総会を行うことができる。
第13条

  1. 総会には各戸より1名が出席し、全区民戸数の過半数参加をもって成立する。
  2. 委任状の提出により出席戸数と看做す。
(理事会)
第14条

  1. 理事会は区総会に次ぐ議決機関である。
  2. 区長がこれを招集し過半数の理事の出席をもって成立する。
  3. 総会にて決すべき事項で緊急のものは理事会で決議し、次期総会に報告し承認を得る。
(議決)
第15条 議事の決定は次による。

  1. 総会
    1. 出席総戸数の過半数の同意をもって議決される。
    2. 賛否同数の場合は議長がこれを決する。
  2. 理事会 出席理事の3分の2以上の同意をもって議決される。

第4章 会計

(収入)
第16条 区の収入は、区加入金・区費・行政等の補助金・寄付金等による。
(費用)
第17条

  1. 支出は原則収入の範囲内とする。
  2. 支出の項目・金額は原則総会の承認を得たものとする。
  3. 役員の手当は別途定める。
(会計期間)
第18条 会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年3月31日を以って終了する。

第5章 施設管理委員会

(目的)
第19条 区保有の全ての資産・備品を適正に使用・管理する目的をもって委員会を設ける。
(組織)
第20条 区長を委員長とし、副区長・議長・公民館長・施設管理者をもって組織する。
(事業)
第21条 委員会で行う事業は別途「柏矢町会館管理・使用規定」に定める。

第6章 附則

(改廃)
第22条 この規約の改廃は総会の承認を得る。
(発効)
第23条 この規約は令和5年4月17日より発効する。

  • 昭和57年4月16日 制定
  • 平成5年4月24日 一部改定
  • 平成8年5月18日 一部改定
  • 平成12年4月23日 一部改定
  • 平成18年4月23日 一部改定
  • 平成25年4月14日 一部改定
  • 平成26年4月27日 一部改定
  • 平成30年4月22日 一部改定
  • 平成31年4月21日 一部改定
  • 令和5年4月16日 一部改定

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